庭田ブログ

2012年4月 3日 火曜日

連年贈与について

ある税理士先生のメールマガジンで参考になる話題がありました。抜粋して掲載します。

 連年贈与とは,「1,000万円を10年に分けて贈与する」 という贈与契約があった場合の贈与を指します。

 この場合、毎年100万円ずつの贈与となるのではなく、1,000万円の贈与を10年に分けただけと考えます。

 そして、この1,000万円を10年に渡り受け取る権利を 贈与により取得したとされます。

 この考え方があるので、「毎年100万円などの定額の贈与は危険」と考える方もいるようです。

 なぜならば、そもそも税務調査官が連年贈与として否認するためには、  「最初に連年贈与の契約があった」という前提が必要だからです。

 逆にいえば、毎年の贈与額が定額であっても、 それが個別の贈与契約であれば、連年贈与にはならないということです。

 だから、ここに注意を払うくらいなら、下記のことに注意すべきです。

 ○ 適法な贈与契約書を作成する

 ○ 振込みなどの贈与の事実を通帳に残す

 ○ 通帳の印鑑は各人ごとに変える

 ○ 通帳、印鑑の管理は名義者本人が行なう(=名義者が自由に使える)


 この連年贈与の問題は多くの方が勘違いされており、

 必要以上に保守的になっている方も多い部分です。

以上ですが、毎年の贈与金額を変えたり、贈与の時期を変えたりすることは、必要ないということです。

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2012年2月14日 火曜日

被相続人が第三者等の保証人になっていた場合

   亡くなった父が、父の友人に頼まれて銀行からの融資の保証人になっていた場合、相続人は、保証債務を相続することになります。これは、保証債務も被相続人に属した財産上の義務だからです。その友人が破産してしまったり行方不明になったりしますと、相続人が代わって借金を銀行に返済しなければならなくなります。
  また、部屋を借りる場合に保証人を立てる場合があると思いますが、その場合も相続人が保証債務を相続することになります。賃借人が家賃を支払わなければ、相続人へ家賃の請求がされることになります。 

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2012年1月31日 火曜日

親の預金は、親のもの

 久々に書き込みます。
 よく相続の申告の際に、問題になるのが、亡くなった方が、配偶者や子供の名義で預貯金の口座を持っている場合です。
 当然亡くなった方が、自分が稼いだ財産などを奥さんの名義やお子さんの名義にするわけですから、亡くなった方の財産として他の財産と同じようにそうざく財産に含めなくてはいけません。
 税務署の調査があった場合に、問題となるので細心の注意が必要です。

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2011年10月12日 水曜日

庭田ブログを始めました。

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昨日は、全日本不動産業協会 東京都本部世田谷支部主催の「不動産街頭無料相談会」に税務相談の担当として出席しました。

相談内容は、相続や不動産のの贈与、居住用不動産の売却などの相談が多かったです。


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