庭田ブログ
2012年2月14日 火曜日
被相続人が第三者等の保証人になっていた場合
亡くなった父が、父の友人に頼まれて銀行からの融資の保証人になっていた場合、相続人は、保証債務を相続することになります。これは、保証債務も被相続人に属した財産上の義務だからです。その友人が破産してしまったり行方不明になったりしますと、相続人が代わって借金を銀行に返済しなければならなくなります。
また、部屋を借りる場合に保証人を立てる場合があると思いますが、その場合も相続人が保証債務を相続することになります。賃借人が家賃を支払わなければ、相続人へ家賃の請求がされることになります。
また、部屋を借りる場合に保証人を立てる場合があると思いますが、その場合も相続人が保証債務を相続することになります。賃借人が家賃を支払わなければ、相続人へ家賃の請求がされることになります。
投稿者 庭田会計事務所 | 記事URL
2012年1月31日 火曜日
親の預金は、親のもの
久々に書き込みます。
よく相続の申告の際に、問題になるのが、亡くなった方が、配偶者や子供の名義で預貯金の口座を持っている場合です。
当然亡くなった方が、自分が稼いだ財産などを奥さんの名義やお子さんの名義にするわけですから、亡くなった方の財産として他の財産と同じようにそうざく財産に含めなくてはいけません。
税務署の調査があった場合に、問題となるので細心の注意が必要です。
よく相続の申告の際に、問題になるのが、亡くなった方が、配偶者や子供の名義で預貯金の口座を持っている場合です。
当然亡くなった方が、自分が稼いだ財産などを奥さんの名義やお子さんの名義にするわけですから、亡くなった方の財産として他の財産と同じようにそうざく財産に含めなくてはいけません。
税務署の調査があった場合に、問題となるので細心の注意が必要です。
投稿者 庭田会計事務所 | 記事URL
2011年10月12日 水曜日
庭田ブログを始めました。
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昨日は、全日本不動産業協会 東京都本部世田谷支部主催の「不動産街頭無料相談会」に税務相談の担当として出席しました。
相談内容は、相続や不動産のの贈与、居住用不動産の売却などの相談が多かったです。
昨日は、全日本不動産業協会 東京都本部世田谷支部主催の「不動産街頭無料相談会」に税務相談の担当として出席しました。
相談内容は、相続や不動産のの贈与、居住用不動産の売却などの相談が多かったです。
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