庭田ブログ
2012年2月14日 火曜日
被相続人が第三者等の保証人になっていた場合
亡くなった父が、父の友人に頼まれて銀行からの融資の保証人になっていた場合、相続人は、保証債務を相続することになります。これは、保証債務も被相続人に属した財産上の義務だからです。その友人が破産してしまったり行方不明になったりしますと、相続人が代わって借金を銀行に返済しなければならなくなります。
また、部屋を借りる場合に保証人を立てる場合があると思いますが、その場合も相続人が保証債務を相続することになります。賃借人が家賃を支払わなければ、相続人へ家賃の請求がされることになります。
また、部屋を借りる場合に保証人を立てる場合があると思いますが、その場合も相続人が保証債務を相続することになります。賃借人が家賃を支払わなければ、相続人へ家賃の請求がされることになります。
投稿者 庭田会計事務所 | 記事URL










