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遺言書の作成
遺言書の作成
遺言は法定相続分よりも優先されます
遺言書がある場合、法律で定められている相続分を、自分の意志で変更し、相続財産の分割は、原則として、その遺言にしたがうことになります。また、遺族がどのように生活していくかや、葬儀の内容の指示、祭祀の承継者を記述しておくこともできます。以上のような内容を被相続人が亡くなる前に、遺言によって被相続人自身が行う行為です。
遺遺言の作成方法については法律で定められていますが、ここでは代表的な二つの遺言について説明します。
- 【公正証書遺言】
遺言者が公正役場で証人二人の立会のもと、公証人の面前で、遺言の内容を申し出て、それに基づいて公証人(法文書のプロ)が遺言者の真意を文章にまとめ、 遺言とするのが公正証書遺言です。原本を公証役場に保管します。
公正証書遺言は、遺言者にとっては作成費用はかかりますが遺言書が紛失したり、偽造される恐れがありません。
また、口がきけない人、耳の聞こえない人が遺言する場合でも、特別な方法(通訳人の通訳)によって、遺言をすることができます。
- 【自筆証書遺言】
遺言者が紙に自ら前文を書き、日付、氏名を書いて印鑑を押し作成する遺言です。 これは必ず「自筆」しなければならず、ワープロ・パソコンで作成することはできません。
自筆証書遺言は、自分で書けばよいのですから費用もかからず、いつでも書くことができますが、法律的に不備な内容となる危険性があり、 後に紛争となったり、無効となる場合もあります。書き加え、削除、その他の変更は遺言者が、その場所 を指示し、これを変更したことを付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。
相続があった場合、遺言書がないときは法定相続となり、相続人は法定相続分を相続します。
しかし、一定の相続人(配偶者、子(代襲相続人を含む及び、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹には遺留分はありません。)には、遺言によって処分することが出来ない部分が確保されており、これを遺留分といいます。
しかし、一定の相続人(配偶者、子(代襲相続人を含む及び、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹には遺留分はありません。)には、遺言によって処分することが出来ない部分が確保されており、これを遺留分といいます。
遺留分の範囲
遺留分は、配偶者、子供、親にはありますが、兄弟にはありません。 複数の相続人がいる場合は、法定相続分で割って計算することになります。
遺留分の割合
| 相続人 | 相続人全体の遺留分 | 配偶者の遺留分 | 配偶者以外の遺留分 |
|---|---|---|---|
| 配偶者と 直系卑属 |
1/2 | 1/4=1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分) | 1/4=1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分) |
| 配偶者と 直系尊属 |
1/2 | 1/3=1/2(遺留分割合)×2/3(法定相続分) | 1/6=1/2(遺留分割合)×1/3(法定相続分) |
| 配偶者と 兄弟姉妹 |
1/2 | 1/2 | なし |
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | |
| 直系卑属 のみ |
1/2 | 1/2 | |
| 直系尊属 のみ |
1/3 | 1/3 | |
| 兄弟姉妹 のみ |
なし | なし |










